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法人概要

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品質基盤

当法人は、「監査に関する品質管理基準」等に準拠して品質管理規程等を定め、契約の新規の締結及び更新、専門要員の採用、教育・訓練、評価及び選任、業務の実施、審査等に至る品質管理に関する方針及び手続を定めて、品質管理のシステムを整備し、運用しております。

品質管理のシステムに関する最終的な責任を理事長が負うとともに、監査の品質管理規程に係る業務を統括する機関として品質管理部を設置、整備及び運用する責任を持つ体制を構築しております。

職業倫理の遵守及び独立性の保持のための方針及び手続

公認会計士法及びその関係法令並びに日本公認会計士協会の倫理規則に準拠して、「職業倫理の遵守に関する方針及び手続」並びに「独立性の保持のための方針及び手続」を定め、専門要員にその遵守を求めるとともに、研修を通じてその周知・徹底を図っております。
監査責任者及び主査等の専門要員のローテーションについては、継続関与期間の規制及び当法人の専門要員のローテーションに関する規則に基づいてローテーションを実施しております。
主要な同一関与先に対する監査責任者の継続関与期間は、最長7会計期間、及び主査等の専門要員が大会社等について継続して担当する期間は最長10会計期間として、これを超えて監査業務を行えないこととなっております。
インサイダー取引防止規程等を設けるとともに、研修等を通じてインサイダー取引防止の周知徹底を行っています。

監査契約の新規の締結及び更新の方針及び手続

監査契約の新規の締結については、品質管理部及び審査担当予定者における受嘱の可否の検討の後、理事会の審議・承認を経て決定します。
受嘱の可否の判断に際しては、監査業務の目的・種類・範囲等、被監査会社等の事業内容・経営者の誠実性、事業リスク(不正リスクを含む。)等を検討しております。

専門要員の採用、教育・訓練、評価及び選任の方針及び手続

当法人の経営方針及び十分な監査時間を確保できる体制を構築するため、必要に応じて専門要員を採用しております。
また、専門要員の知見のレベルアップを図るべく事務所研修を毎月開催するようにしています。
専門要員に対して日本公認会計士協会継続的専門能力開発制度(CPD)のプログラム履修を義務付け、品質管理部においてCPD履修状況のモニタリング管理を行っております。 専門要員の評価、報酬及び昇進等は、品質管理を重視して定めた方針及び手続により実施しております。
監査チームの編成に際して、監査責任者及び主査等の専門要員については、その能力、経験及び独立性や監査業務の遂行に十分な時間を確保できること等を考慮して理事会の決議により選任しております。
また、監査責任者等は、監査対象会社の業種・規模等を考慮して監査チームを編成しております。監査責任者等の選任及び監査チームの編成に際しては、監査業務の遂行に必要な能力、経験等を踏まえて一定の監査品質を確保できるように決定しております。
研修においては不正リスクに関する項目を必ず提供するようにしております。

業務の実施

(1)監査業務の実施及び適切な監査報告書の発行を合理的に確保するための方針及び手続

受嘱から監査計画の立案、監査業務の実施、監査報告書の発行、監査調書の保管に至るまで、監査業務の品質が合理的に確保するように遂行される必要があります。
そのため、受嘱から、監査調書としての記録及び管理・保存の方法等まで適切に行うための方針及び手続を定めております。

(2)専門的な見解の問合せの方針及び手続

監査チームが直面する会計上、監査上の判断が困難な事項などについての専門的な見解の問い合わせについては必要な場合及びその手続きについて事務所内で定めた方法により運用しております。

(3)審査の方針及び手続

審査は、監査計画から監査意見形成までの監査業務全般を対象として、当該監査業務に直接関与する メンバーとは独立した審査員が業務に係る審査を客観的に実施するものであります。
金融商品取引法対象会社、会社法における会計監査人設置会社その他法定監査が必要な会社等については、コンカリングレビューパートナーによる審査を実施しております。

(4)監査ファイルの最終的な整理及び監査調書の管理・保存の方針及び手続

監査ファイルの最終的な整理については、監査報告書の発行後、一定の期限内に完了すべきことを規程に定めて運用しております。
監査調書の管理・保存についても、監査の品質管理規程に従って、機密性や安全性に留意して適切に実施しております。

(5)不正リスクへの対応

当法人は、不正リスクに適切に対応できるように、監査業務に係る監督及び査閲に関する方針及び手続を定めております。
監査責任者は、適切なメンバーの選定をはじめ、監査業務を監督するとともに監査調書を査閲する責任を負っております。 不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別された場合、または、不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合には、必要に応じて専門的な見解の問合せを行い、入手した見解を検討することとしております。
不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合、審査員に報告し、まず不正による重要な虚偽表示の疑義に関する監査チームの判断について評価します。
そして、不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合には、専門家への問い合わせも含めてリスク対応手続の妥当性等を検討します。

品質管理のシステムの監視

監査事務所の品質に関する方針及び手続の監視のプロセス

理事会における監事が当法人の品質管理のシステムを監視しており、品質管理部において個々の監査業務の品質管理の実施状況を日常的に確認するとともに定期的に実施状況の点検を行っております。

監査事務所間の 引継の方針及び手続

当法人が前任監査人となる場合及び後任監査人となる場合の双方について、監査人交代に伴う監査事務所間の引継に関する方針及び手続に従い、実施しております。

共同監査の方針及び手続

当法人は共同監査の監査業務の品質を合理的に確保するために、共同監査を行う他の監査事務所の品質管理のシステムが当該監査業務の品質を合理的に確保するものかどうかを監査契約の新規締結及び更新の際並びに必要に応じて監査業務の実施過程において確かめることにしています。