監査・会計なら協立監査法人
当法人は、「監査法人の組織的な運営に関する原則(監査法人のガバナン ス・コード)」を採用しています。上場企業等を監査する監査事務所は、監査法人のガバナンス・コードに沿った業務を実施する体制や充実した情報開示を行うための体制を整備するなどが義務づけられており、当法人では、その原則及び指針に基づき運用する方針であります。